貸渡約款
RENTAL TERMS
貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1 株式会社コトづくり(以下「当社」といいます。)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車であるキャンピングカー(付属品及び車内設備を含み、以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
1 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、この約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとし、借受人に対し、貸渡料金の額及びその支払期限を通知します。
3 予約は、借受人が前項の支払期限までに貸渡料金の全額を当社に支払い、当社がその入金を確認した時に確定するものとします(この時を「予約確定」といいます。)。
4 借受人が前項の支払期限までに貸渡料金の全額を支払わないときは、第1項の予約の申込みは、その効力を失うものとします。この場合、当社は予約取消手数料を申し受けません。
5 予約は、当社のウェブサイト、公式LINE、電話その他当社が定める方法により受け付けます。
6 予約の申込みは、借受開始日の4日前までに行うものとします。ただし、当社が個別に承諾した場合は、この限りでないものとします。
第3条(予約の変更)
1 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。予約の変更は3回までは無料とし、4回目以降は1回につき料金表に定める事務手数料を申し受けます。
2 前項の変更により貸渡料金の額が変わるときは、当社は、借受人に対し、変更後の貸渡料金の額及び差額の支払期限を通知し、不足額を借受人に請求し、又は超過額を借受人に返還するものとします。
3 借受期間の短縮その他の変更により貸渡料金の額が減少する場合において、その変更が予約の実質的な取消しにあたると当社が認めるときは、減少する部分について、料金表に定める予約取消手数料を準用するものとします。
第4条(予約の取消し等)
1 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続に着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3 前2項の場合、借受人は、料金表に定める予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、受領済みの貸渡料金から当該予約取消手数料及び料金表に定める事務手数料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
4 当社の都合により予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は、既に受領した金員の全額を借受人に返還するものとします。
5 事故、盗難、不返還、リコール、天災等、当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は、既に受領した金員の全額を借受人に返還するものとします。ただし、次条第1項に該当するときは、同条の定めるところによります。
6 ウェブサイト、電子メール又は公式LINE等での予約の申込みにおいて、当社からの連絡が借受人の届け出たアドレス若しくはアカウントに到達しない場合、又は借受人と電話連絡が取れない場合は、当社は当該申込みを不成立の扱いにすることがあります。
第5条(貸渡不能時の措置)
1 当社は、先行する借受人の事故・返還遅延、車両の故障、天災その他の事由により、予約したレンタカーを貸し渡すことができないときは、速やかにその旨を借受人に通知し、予約は取り消されたものとします。
2 前項の場合、当社は、既に受領した金員の全額を借受人に返還するものとします。
3 前項の場合において、貸渡不能の原因が当社の責に帰すべき事由(整備不良、先行する借受人の返還遅延その他当社の車両運用に起因する事由を含みます。)によるときは、当社は、前項の返還に加え、借受人又は運転者が借受場所への往復のために現に支出した交通費及びこれに伴う宿泊費のうち相当と認められる額を負担するものとします。ただし、当社の負担額は、予約に係る貸渡料金の総額を上限とします(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)。
4 前項の当社の負担には、宿泊施設、体験・観光施設その他の第三者との間で借受人又は運転者が締結した契約の取消しに伴う費用及び違約金並びに旅行計画の変更又は中止により生じた損害を含まないものとします。
5 当社は、第1項の場合において、借受人の求めに応じ、代替の交通手段及び宿泊施設の手配について可能な範囲で協力するものとします。
6 借受人及び当社は、前各項に定めるほか、貸渡しができなかったことについて相互に何らの請求もしないものとします(次条において同じ。)。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合は、この限りでないものとします。
第6条(免責)
1 当社及び借受人は、予約の申込みが効力を失い、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第2条第4項、第4条、第5条及び第9条第3項から第4項までに定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合は、この限りでないものとします。
2 借受人は、天災その他不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社は責任を負わないものとします。
第7条(予約業務の代行)
1 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社、予約サイト等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2 前項の申込みを行ったときは、借受人は、予約の変更又は取消しをその申込みを行った代行業者に対して行うものとします。
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
1 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款及び料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2 貸渡料金の支払については、第2条第3項及び第10条の定めるところによります。
3 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証、又は同法第95条の2第4項の免許情報記録個人番号カードをいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
なお、免許情報記録個人番号カードを提示された場合に、その者の特定免許情報が確認されないときは貸渡しをお断りします。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6 当社は、貸渡料金その他この約款に基づく金銭の支払について、銀行振込、クレジットカード、現金その他当社が定める方法を指定することがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
1 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)幼児用補助装置(ベビーシート、チャイルドシート等をいいます。)を使用しないで6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(6)運転者(借受人が自ら運転する場合の借受人を含みます。)のうちに、貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許を受けた日から起算して3年を経過しない者が含まれるとき。国際運転免許証又は外国の運転免許証による場合において、当該運転免許を受けた日を当社が確認できないときも、同様とします。
(7)運転者の運転免許証が、借受期間の全期間を通じて有効期間内にないとき。
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払を滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第18条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において第20条第6項又は第24条第1項に掲げる事実があったとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)別に明示する条件(運転者の年齢・運転経験年数等を含みます。)を満たしていないとき。
(7)当社との契約及び取引に際し、合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(8)この約款及び細則に違反する行為があったとき。
3 前2項の場合において借受人との間に既に予約が確定していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、当社は、受領済みの貸渡料金から料金表に定める予約取消手数料及び事務手数料を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
4 前項の規定にかかわらず、第1項各号又は第2項各号に該当することとなった事由が借受人及び運転者の責に帰すべからざるものであるときは、当社は、既に受領した金員の全額を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
1 貸渡契約は、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、第2条第3項により既に受領した金員は、貸渡料金の支払に充当されるものとします。
2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
3 第12条第1項による借受条件の変更その他の事由により、貸渡料金の額が既に受領した金員の額と異なることとなったときは、当社は、不足額を借受人に請求し、又は超過額を借受人に返還するものとします。
第11条(貸渡料金)
1 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠等を別冊の料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)延長料金
(3)追加補償料
(4)オプション料金(付属品類)
(5)配車・引取料金
(6)ペット同乗料
(7)クイックリターン料金
(8)その他の料金
2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
3 第2条による予約の申込みをした後に貸渡料金を改定したときは、予約の申込み時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
4 当社は、第1項の料金を、消費税及び地方消費税を含む額により表示します。
5 当社は、料金表に定めるところにより、基本料金について割引(長期割引、地元割引等)を適用することがあります。割引の対象は基本料金のみとし、割引率、適用条件及び重複適用の可否は、料金表に定めます。
6 当社は、前各項に定めるもののほか、附属品の貸渡料を別途申し受けることがあります。その額は、料金表又は別に定めるところによります。
第12条(借受条件の変更)
1 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、借受期間の短縮は、第35条(同意解約)の定めるところによるものとします。
第13条(点検整備及び確認)
1 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
5 当社は、貸渡しの際、キャンピングカー特有の設備(ベッド、FFヒーター、冷蔵庫、給排水設備、サブバッテリー、外部電源等)の取扱方法を説明し、借受人及び運転者はこれを十分に理解したうえで借り受けるものとします。
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
1 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証(電子メール等の電磁的方法によるものを含みます。)を借受人又は運転者に交付するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯(電磁的記録による携帯を含みます。)しなければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。ただし、電磁的方法により交付された貸渡証については、この限りでないものとします。
第15条(運転者に係る労務供給の禁止)
借受人は、レンタカーの借受けに付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及びあっせんを含みます。)を受けることはできません。
第4章 使用
第16条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもって、法令、この約款、細則、取扱説明書その他当社が提示する使用法を遵守し、レンタカーを使用し、保管するものとします。
第17条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第18条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)当社の承諾を受けることなく、ペットその他の動物を同乗させること。
(10)レンタカー内での喫煙(加熱式たばこ・電子たばこを含みます。)をし、又は匂いの強い調理(焼肉、揚げ物、鍋料理等)、匂いのきつい飲食物の持込み、匂いのきつい殺虫剤・芳香剤の使用、煙が出る蚊取り線香等の使用その他車内に匂い若しくは煙を残すおそれのある行為をすること。
(11)車内で裸火(炭火、花火、ろうそく等)を使用すること。ただし、備付けのコンロを当社が説明した方法により使用する場合を除きます。
(12)砂浜、悪路、河川敷、雪深い林道など、車両に悪影響が出る場所への進入及び走行をすること。
(13)走行中に、乗車人員がベッド等座席以外の場所に乗車し、又はシートベルトを装着しないこと。
(14)給水タンクに飲料水以外の液体を入れ、又は排水・汚物を所定の処理施設以外の場所に投棄すること。
(15)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
(16)車両の屋根に登ること。
第19条(キャンピングカー設備の使用上の注意)
借受人及び運転者は、キャンピングカーの車内設備の使用にあたり、次の事項を遵守するものとします。
(1)FFヒーター、冷蔵庫等の電装品は、当社が説明した方法に従って使用し、就寝時を含めエンジン停止中のアイドリングによる暖房・冷房は行わないこと。
(2)サブバッテリーの残量に注意し、過放電となる使用をしないこと。
(3)貸渡証に記載された車両の全高、全幅及び全長を確認のうえ、高さ制限又は幅員制限のある道路、駐車場、ドライブスルー等への進入の際は十分に安全を確認すること。なお、屋根、ひさし、ゲートその他上方に構造物のある場所への進入は、高さにかかわらず禁止します(第32条第5項第1号イ参照)。
(4)強風時にはサイドオーニング(車外テント)等を使用しないこと。
(5)就寝を伴う滞在は、車中泊が認められた場所(RVパーク、オートキャンプ場等)で行うよう努め、滞在地の規則及びマナーを遵守すること。
(6)居室部分を土足で使用しないこと。
(7)シンクに食べ物その他排水設備の詰まり又は汚損の原因となるものを流さないこと。
(8)レンタカーの返還時に、車内のごみをすべて持ち帰ること。ただし、第22条第3項のクイックリターンを利用する場合は、この限りでないものとします。
(9)ヘアドライヤー、電気ポット、炊飯器、電子レンジその他消費電力の大きい電気機器を車内で使用しないこと(車内のコンセントで使用できる電気機器は、携帯電話・タブレット・パソコン等の充電用機器に限ります。)。
第20条(違法駐車の場合の措置等)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担(以下「違反処理」といいます。)するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取ることがあります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により、借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は、借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)料金表に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は、第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。
7 借受人又は運転者が第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者がその後当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は、既に支払を受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第6項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
第5章 返還
第21条(返還責任)
1 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに、所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、借受期間満了時から返還までの時間に対応する延長料金を支払うほか、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。返却が18時以降となる場合は翌朝の取扱時間内の返却とし、この場合の追加負担は1日分の基本料金とします(料金表の定めによります。)。
3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第22条(返還時の確認等)
1 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
3 借受人又は運転者は、レンタカーを燃料満タンの状態で返還するものとします。ただし、当社所定のクイックリターン(給油・通常清掃・ごみの持ち帰りが不要となるサービス。料金は料金表に定めます。)を利用する場合は、この限りではありません。
4 返還時に燃料が満タンでない場合(燃料計が満タン位置に満たない場合をいい、残量の多少を問いません。)は、クイックリターンの申込みがあったものとして、料金表に定める料金を申し受けます。この場合であっても、ペットの同乗、砂・泥・嘔吐等による特別清掃費用、車内の臭気・汚損に係る原状回復費用及びノンオペレーションチャージは、別途申し受けます。
5 借受人又は運転者は、オプション品その他の附属品を破損・汚損又は紛失した場合には、修理費又は購入費相当額の実費を、返還時に当社に支払うものとします。当該実費は、第32条第3項の免除の対象となりません。
第23条(借受期間及び返還場所の変更)
1 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
2 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、前項の回送のための費用に加え、料金表に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
第24条(不返還となった場合の措置)
1 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明である等の理由により不返還と認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第29条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第25条(故障発見時の措置)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人又は運転者の故意又は過失による場合には、レンタカーの回送及び修理に要する費用を負担するものとします。この場合において、ノンオペレーションチャージについては、第31条の定めるところによります。
第26条(事故発生時の措置)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置(負傷者の救護及び警察への届出を含みます。)をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任と費用負担において事故を処理し、解決するものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため、事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第27条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難その他の被害に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第28条(使用不能による貸渡契約の終了)
1 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 故障等が借受人又は運転者の責に帰すべき事由により生じた場合は、借受人又は運転者は、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
3 故障等が当社の責に帰すべき事由(貸渡し前に存した瑕疵、整備不良その他当社の管理に起因する事由を含みます。)による場合は、当社は受領済の貸渡料金を全額借受人に返還するものとします。この場合において、当社は代替となるレンタカーを保有していないため代替車両の提供は行いませんが、当社は、借受人又は運転者が現に支出した代替交通手段の費用及び宿泊費のうち相当と認められる額を負担するものとします。ただし、当社の負担額は貸渡料金の総額を上限とします(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)。
4 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
5 借受人及び運転者は、第3項の場合を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害(代替交通手段の手配に要した費用、宿泊費、旅行計画の変更又は中止により生じた損害等を含みます。)について、保険金又は補償金の支払の有無にかかわらず、当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第29条(賠償及び営業補償)
1 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社が当該レンタカーを利用できないことによる損害については、第31条の定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第30条(保険及び補償)
1 借受人又は運転者が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償 1名につき 無制限
(2)対物補償 1事故につき 無制限(免責金額 10 万円)
(3)車両補償 1事故につき 時価額(免責金額 10 万円)
(4)搭乗者補償 1名につき 5,000 万円
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、前項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。
6 事故・故障等によりレンタカーが走行不能となった場合の搬送(レッカー)は、借受人又は運転者が、当社が指定する保険会社のロードサービスに直接連絡して手配するものとします(当社がレッカーの手配を行うものではありません)。搬送費用は当該ロードサービスの限度額の範囲内で補償され、これを超える費用及び当該ロードサービスを通さずに手配した搬送費用は、借受人又は運転者の負担とします。
7 借受人又は運転者が自ら車内に持ち込んだモバイルバッテリーその他の充電式電池機器の発火等により、レンタカー、その車内設備又は付近の建物等に損害を与えた場合には、当該損害は保険及び補償制度の適用外となり、追加補償への加入の有無にかかわらず、その全額を借受人又は運転者が賠償するものとします。
第31条(ノンオペレーションチャージ)
1 借受人又は運転者は、事故、盗難、故障(当社の責に帰すべきものを除きます。)、汚損、臭気等(車内設備・装備品の損害、シートの焦げ穴等を含みます。)により、レンタカーの修理・清掃等が必要となったときは、損傷の程度及び自走による返還の可否にかかわらず、その期間中の営業補償の一部として、損害賠償とは別に、次に定めるノンオペレーションチャージを当社に支払うものとします。
(1)休車1日あたり 料金表に定める額(上限日数及び上限額は料金表に定めます。)
2 前項の休車日数は、当社が修理・清掃等に通常要すると認めた期間によるものとします。
3 ノンオペレーションチャージの支払の免除については、第32条(追加補償)の定めるところによります。
第32条(追加補償)
1 借受人は、貸渡契約の締結時に限り、当社所定の追加補償(加入料は料金表に定めます。)に加入することができます。加入料は15日分を上限とし、15日分の支払いをもって全借受期間に適用されます。ただし、借受期間が1ヶ月を超えるときは、1ヶ月ごとに15日分を上限とします。
2 追加補償に加入した場合、第30条第1項第2号及び第3号に定める免責金額の負担並びに第31条に定めるノンオペレーションチャージの支払を免除します。
3 車内設備・装備品・内装の破損・汚損・臭気に係る修理費用・原状回復費用(事故に起因するか否かを問いません。)については、追加補償に加入した場合、1事故につき10万円を限度としてその負担を免除し、これを超える部分は実費を請求します。追加補償に加入していない場合は、その全額(実費)を請求します。
4 追加補償は、貸渡契約の締結後に加入し、又は解約することはできません。
5 次の各号に掲げる事故又は損害については、追加補償に加入している場合であっても、免除を適用しません。
(1)免責金額及びノンオペレーションチャージをご負担いただくもの
ア 後退(バック走行)時に発生した事故・接触・物損
イ 屋根、ひさし、ゲートその他上方に構造物のある場所(立体駐車場、コインパーキング、ドライブスルー、樹木の多いキャンプ場等を含みます。)への進入により発生した事故・接触・物損(高さにかかわらず、これらの場所への進入を禁止します。駐車時は同乗者が降車して誘導してください。)
ウ 前方の車両又は停止物への追突
エ ガードレール、電柱、建物、壁、標識、樹木その他の物件への衝突・接触等、相手車両の存在しない単独事故
オ 事故発生の現場から当社への連絡がなかった場合
カ 保険約款又はこの約款の免責事由若しくは禁止行為に該当する事故(次号に該当する場合を除きます。)
(2)保険・補償制度も適用されず、修理費用その他の損害の全額をご負担いただくもの
ア 事故の発生時に警察への届出(道路交通法第72条)がなされなかった場合(私有地内の事故等で交通事故証明書が発行されないときは、警察への通報並びに当社への事故直後の連絡及び現場写真の提出をもって届出に代えます。)
イ セルフ給油による油種の間違い(エンジン損傷及び燃料タンク洗浄費用を含みます。)
ウ 車両の屋根に登ったことによる破損
エ 貸渡証に記載のない者(運転免許証の提示のない者)の運転による事故
オ 当社の承諾を受けることなく相手方と示談その他の合意をした場合
カ 鍵の紛失
キ 酒気帯び若しくは酒酔い又は薬物の影響下での運転による事故
ク 地震、津波又は噴火による損害
ケ その他この約款の禁止行為又は保険約款の免責事由に該当し、保険金又は補償金が支払われない場合
<ご注意(適用外の再掲)>
・バック走行時に発生した事故・接触・物損は、追加補償の適用外です。駐車時は必ず同乗者の方が車から降りて誘導してください。
・高さに関係なく、屋根やひさしのある場所はすべて進入禁止です。それらの場所での事故・接触・物損は、追加補償の適用外です。
第33条(デポジット)
1 借受人又は運転者は、レンタカーの返還時に、レンタカーの損傷又は車内設備・装備品の破損等が確認された場合には、第30条第1項の免責金額、第31条のノンオペレーションチャージ及び修理・原状回復費用の実費見込額の合計額をデポジットとして、返還時にクレジットカード又は現金により一括して当社に支払うものとします。
2 当社は、修理・原状回復の完了後に借受人又は運転者の実際の負担額を確定し、受領済みのデポジットとの間に差額があるときは、遅滞なくこれを精算し、過払額があるときは借受人に返金するものとします。
第8章 貸渡契約の解除
第34条(貸渡契約の解除)
1 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。
2 前項の解除は、当社の借受人又は運転者に対する損害賠償及び第31条のノンオペレーションチャージの請求を妨げないものとします。
第35条(同意解約)
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済みの料金の返還は行わないものとします。
第9章 個人情報
第36条(個人情報の利用目的)
1 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタカーのほか、当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、電子メールの送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
(6)レンタカーを管理するため(盗難又は不返還の場合における所在確認を含みます。)。
(7)レンタカーに搭載されたドライブレコーダーにより走行中の車外の映像及び音声等を記録し、事故発生時の状況確認、保険会社への報告その他事故又はトラブルの解決のために利用するため。
2 前項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
3 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されていること及び前項の記録が行われることをあらかじめ承諾のうえ、レンタカーを借り受けるものとします。
第37条(個人情報の利用の同意)
借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、レンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第20条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払がない場合
(3)第24条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第10章 雑則
第38条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第39条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し、年率10%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第40条(細則及び約款の変更)
1 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2 当社は、民法第548条の4の規定により、この約款及び細則を変更することがあります。この場合、当社は、効力発生日を定め、この約款及び細則を変更する旨、変更後の内容並びに効力発生日を、効力発生日までに、当社のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により周知するものとします。
3 当社は、この約款及び細則を、当社のウェブサイトへの掲載、営業所での掲示又は書面(電子メール等の電磁的方法による提供を含みます。)の交付により、借受人に示すものとします。
第41条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
この約款は、令和8年9月1日から施行します。
